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2024年

 

2023年

〇「除夕響無常 歳晩深幽情」-  年末の感慨
  「 除夜の鐘 諸行無常の響きあり  年の瀬はものの哀れぞ増しにける」
この1年は内外共に多事多難にして殊のほか憂うることの多い年であった。(2023年12月31日)

   

〇 家族信託の得失について
   家族信託は認知症対策として有効な財産管理の手法といえますが、相続案件を多数手がけている弁護士によれば①信託受託者の負担が大きいこと、②生前の財産管理が新たな家族間トラブルを生むおそれがあること、③きちっとした信託契約書を作成できる専門家が少なく、裁判で争われている事案が多いという話でした。
   家族信託は利便性の高い制度ですが、 個別案件に即した制度設計と信託契約書の作成は簡単な作業ではありません。また、家族信託の受け皿となる銀行、証券会社側のインフラが整備されているといえる状況にはありません。とはいえ、家族信託は成年後見制度では対応できない資産の運用や相続税対策が可能であるという利点があります。(2023年12月16日)

 

〇 岸田総理のウクライナ大統領との3度目の首脳会談不発について
   
前評判が先行した7月12日の岸田総理とゼレンスキー大統領との首脳会談が不発に終わった。「ゼ」大統領とは今年に入って3月22日の初会談、広島サミット時の2回目(5月21日)の会談を行ったばかりで、その1ケ月後に3度目の首脳会談を開くどういった緊急性があるのか首をかしげていたところである。戦時下で多事多難の「ゼ」大統領にしてみれば、4ケ月の間に3度の首脳会談に応じる必要性が感じられなかったということであろう。岸田総理の政治的感覚が疑われる。(2023年7月17日)

 

〇  7年ぶりの韓国訪問
   永年にわたり謦咳に接した韓国の史家崔書勉先生の3回忌にあわせてソウルを訪問した。享年92歳の崔先生のような日本の植民地統治を経験した日本語世代は一歩距離を置いて日韓関係を考察できる貴重な人材であった。他方で、日韓関係を韓国の立場に偏ることなく客観的視座から考察しようとする研究者が近年韓国社会で地歩を築きつつあるのは心強いところである。隣の国では世代交代により社会の新陳代謝が進んでいるようである。(2023年5月29日)

 

〇  第5回ワールド・ベースボール・クラシックでの侍ジャパンの快挙について(感想)
   
 今次大会では、日本チームの自然体の結束が印象的であった。これは栗山英樹監督が選手を信頼し、これに応えた選手が自らの力量を如何なく発揮しチーム一丸となって高みを目指した結果といえ、栗山監督は現代の名伯楽といえる。人身掌握の奥儀とは斯様なものであろうか。
  また、大谷翔平選手をはじめとする日本チームの対戦相手や試合に対する謙虚な姿勢は日本人の品格を世界に発信してくれ、日本の名声を高めてもくれた。 野球のすばらしさを再認識させ、少年に夢を抱かせてくれた画期的な大会であった。(2023年3月23日)

 

〇  言葉が躍る「異次元の少子化対策」
   岸田総理は4日の記者会見で、今年の優先課題として「異次元の少子化対策」に取り組むことを表明したが、何をもって異次元というかは具体的な政策内容が明らかになってからであり、異次元かどうかは第三者が判断すべき事柄である。大衆受けを狙った美辞麗句を並び立てるよりは、先ずは対策の輪郭なりとも示すのが順序というものである。(2023年1月6日)

 

 

 2022年  

〇 年末所感 「泰平の世は遠ざかりつつあるかと心が騒ぐ年の瀬かな」
   今や平穏な時代環境は過去のものとなりつつある。プーチンのウクライナ侵略に触発されて公然と台湾進攻を旗幟鮮明にする中国とミサイル開発に狂奔する北朝鮮の動向を騒乱の予兆と受け止めて国土を守る覚悟を持つ必要がある。(2022年12月19日)
 

〇 岸田総理の防衛費増税方針について
  12月10日の記者会見で、岸田総理は防衛費増額について「私たち世代の責任である」として防衛費増額を国債でなく増税で賄う旨述べたが、将来世代に負担をかけたくないという同人の思い込みに違和感を覚える。本来、防衛費の負担は国際情勢に応じて将来世代も負担を免れえない支出であって、現世代だけの負担で片付くといった問題ではない。(2022年12月11日)

 

〇 サッカーワールドカップに寄せて
   カタールで開催されたサッカーW杯で日本はクロアチア戦に負け8強入りは叶わなかったが、森保監督率いる日本チームの情熱溢れる真摯な姿は感動と勇気を与える2022年の記憶として刻まれる。(2022年12月6日)

 

〇 森喜朗元総理のゼレンスキー大統領批判について
  
18日、森元総理が鈴木宗男参議院議員のパーティーにおいて「ゼレンスキー大統領がウクライナの人々を苦しめている」旨の発言を行ったことは、プーチンの立場を忖度したものといえる。ロシア国内でウクライナ侵攻を誤りであるとの声が高まりつつあり、ロシアの人々がプーチンによって苦しめられているのが紛れもない事実であるのに、「ゼレンスキー大統領がウクライナの人々を苦しめている」との発言は理解しがたいものである。翻って、森元総理の発言は「プーチンがロシアの人々を苦しめている」といえない自らの立場を露呈したものである。(2022年11月18日)

 

〇 岸田総理のゼレンスキー大統領との緊急電話会談
   ロシアによるウクライナ4州併合に際して、岸田総理がゼレンスキー大統領と電話会談を行いウクライナとの連帯を示したことは当然プーチンの神経を逆なですることになる。我が国のウクライナ支援については、日本国の安全保障という見地からプーチンの対日感情を不必要に刺激しないようできるだけ突出しない形で進めるという考慮も必要である。(2022年10月1日)

 

〇 安倍晋三元総理の国葬儀について
  
 賛否別れる中での安倍元総理の国葬であったが、盟友菅前総理の心に響く弔辞に参列者からは拍手が沸き、ネットは感動の声で溢れている。菅前総理の素晴らしい追悼の辞に人情の機微に触れた思いである。(2022年9月27日)

 

〇 再び法務局での自筆証書遺言書保管申請について
   
2回目になる今回は、94歳になる私の親族の自筆証書遺言書の保管申請でさいたま地方法務局を訪問した。因みに、遺言書は最近のものではなく平成31年2月作成のものである。今回の申請で気がかりだったのは、遺言書作成者が94歳という高齢であったことである。担当官の関心事も高齢の申請者の精神状態と自筆の遺言書であるかの確認にあったようであり、同伴者の私は退席を求められ申請者本人に対する面談が20分近く行われた。幸い、申請者本人は未だ頭がしっかりしていることから、面談は問題なしに終了した。東京法務局もさいたま法務局も担当官の対応は非常に丁寧であり、自筆証書遺言書保管制度の普及について熱心に取り組む姿勢が窺われた。 (2022年9月12日)

 

〇  自筆証書遺言書保管制度(2020年7月から実施)を実体験しました。

   本日、東京法務局に出向いて私本人の自筆証書遺言書の保管申請を行った。手続き書類は、①自筆の遺言書(財産目録はワープロで可)、②住民票の写し、③写真入りの身分証明書(要持参)及び申請書であり、遺言書作成者本人の出頭が絶対条件となっている。この制度の最大のメリットは家庭裁判所の検認という負担から相続人を解放し、今まで検認済みの遺言書の原本が必要であった相続登記や金融機関での各種手続きに法務局発行の「遺言書情報証明書」を使用できることである。手続き内容は法務局のホームページに要領よく掲載されている。なお、家庭裁判所の検認制度も従前どおり維持されている。(2022年8月19日)

 

〇  中国の脅威に対抗するNATOの極東安保への関与
   
6月30日、NATOはウクライナ侵攻を行ったロシアを「最も重要で直接的な脅威」と見なすとともに、軍事力を増強し近隣諸国や台湾を脅かしている「中国の深刻な挑戦」に対して国際秩序を維持するためにパートナーとの協力を強化するとの姿勢を打ち出した。
  NATOが極東の安全保障に関与する姿勢を示したことは1902年の日英同盟以来の快挙であり専ら日米安保体制頼みの日本としては心強い限りであるが、NATOのコミットメントを維持する上でも自衛力の増強に躊躇するようなことがあってはならない。(2022年7月5日)

 

〇  ウクライナ情勢が習近平体制に及ぼす影響
   
現下のウクライナ情勢の展開はロシアの命運が独裁者プーチンによって牛耳られている不条理を満天下に示すことになったが、これを他人事ではないと見ているのは中国社会ではなかろうか。ロシアのウクライナ侵攻という暴挙が経済的制裁と国際的孤立を招くという現実を前にして、習近平体制下の中国社会は独裁体制が国家の命運を左右する危険性を感じ取っているのではないかと推測する。今後、ロシアの地盤沈下に伴い国際社会における中国の存在感は必然的に高まり、習近平体制の下ではその覇権主義的傾向が一層高まるものと思われる。その意味でも、今秋の中国共産党大会で習近平の長期政権化が実現するのか或いは頓挫するのかが一大関心事である。(2022年5月24日)

 

〇  中国社会はプーチンのウクライナ侵略をどう見ているのであろうか!
   プーチンのウクライナ侵略をSNS等のネット空間で見ている中国人民と共産党老幹部が独裁体制の危険性を感じとり、習近平の独裁化を牽制する要因となってくれるものだろうか。プーチンの暴挙が習近平の独裁化野望を助長することになるのか、或いは失速させる転機となるのかが関心の的といわざるを得ない。(2022年3月28日)

 

〇  ロシアのウクライナ侵略は対岸の火事ではない
  
  ロシアのウクライナ侵略と核恫喝に対して国際社会が軍事的対抗措置を躊躇している現実は深刻な事態である。プーチンの暴挙は中国や北朝鮮といった国際秩序に挑戦しようとしている異端国家に対して、核兵器を保有していれば戦争を仕掛けても国際社会は軍事的対応を躊躇せざるを得ないといった誤ったシグナルを与えることになる。尖閣列島海域への執拗な侵入と台湾進攻を掲げている中国、核兵器とミサイル開発に奔走する北朝鮮を勢いづかせることは必至である。我が国は、中国の台湾進攻の際にはロシアが加勢するとの想定のうえに今後に備える必要がある。(2022年2月27日)

 

 

 2021年

〇  韓国からの年越しの挨拶
   
毎年恒例となっているのは、韓国の友人からの国際電話での年越しの挨拶である。韓国とは60年代
の渡韓以来、数回にわたり合計18年間滞在した。昔の知己の多くが他界しているが、未だに電話をくれるのは職場の同僚、床屋の親父等の4名である。日韓関係は政治的にギクシャクした関係に直面するが、個人的な関係は別次元の世界であり実に情に厚い(2021年大晦日)。

 

〇  アフガン日本大使館現地職員等の日本への受け入れ
   報道によれば、今月10日現在日本への入国を果たしたアフガン日本大使館及びJICAの現地職員とその家族は488名に上るといわれる。当初の救出作戦の出遅れを挽回し、現地スタッフに対する約束を果たしたことは大慶である(2021年12月12日)。

〇  アフガン日本大使館現地職員救出のために奮起せよ!
   
とり残されたアフガン日本大使館現地職員の救出と抱き合わせで食糧難に苦しむアフガン民衆を救済するために、タリバンとの非公式接触を図りNGOを通じた食糧・医薬品支援を行うという打開策はとりえないものであろうか。国際機関は早晩アフガンに対する食糧等の人道支援に乗り出すものと思われる。救出できなかったアフガン人協力者に対する仁義を守り、日本国の威信回復のために奮起すべし(2021年9月2日)

 

〇  日本のアフガン退避作戦について
   菅内閣は自民党外交部会の進言を受けてアフガン人協力者の国外退避に腰を上げ自衛隊機を派遣したが、現地の治安悪化により退避活動のタイミングを逸したようである。自国民の救援と共にアフガン人協力者の退避に奔走したドイツや韓国は既に退避活動を完了している。当初から本気で救援する意思がなければ、対応は後手後手に回ってしまうものである。日本の法制上の制約をもって救出活動不首尾の逃げ口上とすることはできない。(2021年8月28日)

 

〇  アフガニスタン情勢について
 
タリバーンの首都カブール制圧に際して、欧米各国は自国民の保護とアフガン人協力者の国外脱出と亡命受け入れに奔走している。一方、我が国は大使館員の国外退避について欧米諸国の救援活動に便乗しただけで、アフガン人協力者の救済には消極的である。菅内閣は日本のために協力してくれたアフガン人協力者の国外退避と難民受け入れに率先して取り組み、我が国が仁義に劣らないという姿勢を国際社会に示すべきである。
(2021年8月20日)
 

〇  コロナ・ワクチン接種について
   ワクチン接種が高齢者優先で進行中であるが、現役引退した高齢者よりも日々感染リスクにさらされている現役世代に対する接種を早急に行うべし。また、ホームレスや住民票のない人々等に対する対策についてもしっかり取り組んでもらいたい。(2021年6月8日)

 

〇  東京オリンピック開催の是非について
  コロナ禍の終息の目途が付かない状況の下で、IOCと一蓮托生でオリンピック開催を強行しようとしている菅総理であるが、開催中に選手団の中で感染者が出たら内外の批判に晒されるのは目に見えており、開催に固執したツケは日本の威信を損なう結果をもたらすことになろう。今や日本の国家としての舵取りの混乱ぶりが国際社会の注目の的になっている。後になって、オリンピック開催を中止するのが英断だったと後悔しないことを祈りたい。(2021年5月10日)

 

〇  菅総理の心構えや如何に!
   新聞各紙の「首相動静」によれば、菅総理は23日の午前に天皇誕生日の祝賀の儀で天皇陛下に直々にお祝いを申し上げ、同日午後に散髪に行った旨報じられている。常人の常識的な行動様式で
は、改まった行事に出席するときは事前に身なりを整えることに神経を使うのが普通である。天皇陛下に拝謁した後に散髪にやってきた菅総理を見て、理髪師は順序が逆だとは思わなかったであろうか。この事実に奇異な感情を抱くのは小生だけであろうか。この一事は物事に処する菅総理の心構え、基本姿勢を窺わせるものとして大変興味深い。(2021年2月24日)

 

〇  認知症親族の預金引き出しについての全国銀行協会の指針について
   2月17日付朝日新聞(朝刊)は、認知症親族らの預金引き出しの際の窓口対応に関する全国銀行協会の指針を掲載している。同記事内容を見ると、窓口対応に当たっては、従来通り成年後見制度の利用を求めることを原則とする旨述べているが、家族信託制度については一言半句の言及もない。これでは、読者は、認知症対策として成年後見制度のほかに家族信託制度という利便性の高い有効な選択肢があることを知る由もない。世間一般の受け止め方は、成年後見制度が唯一の対策にして全盛であるかのような印象をもつのではないかと思われる。また、同記事を見る限り、全銀協が家族信託制度についてきちっと認知しているのか甚だ疑問に思わざるを得ない。まずは、家族信託制度について全銀協に対し広報活動を行う必要があることを関係先に申し入れしたところである。(2021年2月18日)

 

〇  コロナ禍と日本人の性向
   年末年始を経てコロナの感染の勢いが止まらず、経済社会活動が一段と制約を受ける状況にある。こ
の非常時を通じて見えてくる日本人の姿は、中国人や韓国人のような逞しい生命力とは対照的に大勢順応的なひ弱な体質ではなかろうか。コロナ禍で経済が停滞して失職しても政府も企業も頼りにはならない。「寄らば大樹の陰」は通用しない時代環境となっている。社会規範に忠実な日本人の性向は美徳ではあるが、体制や社会の風潮に迎合しない強い生命力を持たないと人生100年時代を生き抜くことは難しい。(2021年1月17日)

 

2020年

  コロナ禍を克服し新生の世を構築すべし!
   年末になってもコロナの感染拡大が続いている。戦後の焼け跡を経験した世代は明るい未来が展望でき幸いであったが、今の世の中は諸行無常の感あり。子供達の将来を思うに、現下の未曽有の災禍を克服し新生の世に向け新たな仕組みを模索するため叡智を結集すべきである。
太平の世も遠ざかり数々の紛争と病原菌に苛まれる時世となり、時代の変化を痛感せざるをえない。(2020年12月5日)

〇  コロナウイルスの閉塞状態を転機とすべし!
   新型コロナウイルスの世界的な蔓延で、春先から社会経済活動があらゆる分野で休止・停滞状態に陥っている。社会的な混乱期に際しては、資産の拡大よりは資産の防衛・管理が現実的な課題となってくる。現在の状況を転機ととらえ今後の生活設計を考える機会になれば蟄居生活も有意義なものとなるであろう。因みに、老後の生活設計は長寿社会を迎え必須の検討課題である。(2020年6月27日)

 

  2019年

土地の相続登記の義務化 (法制審議会の原案) - 2019年11月26日付日経朝刊
   所有者不明の土地の増加防止策として、現在任意となっている土地の相続登記を義務化する方向で民法と不動産登記法の改正作業が進行中である。相続人全員が揃わなくても登記申請できるよう手続きを簡素化する一方で、一定期間内に登記しなければ罰則が科されるという内容の趣。(2019年11月26日)

 

○ 家族信託セミナー(11月14日)の開催結果
   今回はファイナンシャル・プランナーの勉強会でFPを中心に士業関係者を対象に家族信託について講演を行った。講演後のアンケート調査を見ると、家族信託に馴染みのない人が少なくないようで、家族信託というテーマに対する関心は非常に高かった。老後の資産管理と相続事案を扱う専門職にとって家族信託のコンセプトは必要不可欠な知識といえるが、日本FP協会の教材にも未だ家族信託についての解説は載っていない。家族信託は後見制度を代替する利便性の高い財産管理の手法とまでいわれており、後見制度だけ取り上げて家族信託の紹介を行わなければ片手落ちと言うことになる。(2019年11月25日)

 

〇  家族信託セミナー(9月3日)の開催結果
   家族信託制度が発足(2007年)して日も浅いこともあり、聴衆の反応はこの制度の概要に初めて接するという印象であったが、認知症による資産凍結という高齢者リスクへの関心の高まりもあり、家族信託というテーマへの関心は非常に高かった。一般の生活者に対し専門用語をできるだけ使わず分かりやすい説明を心がけたが、未だ世間に周知されていない家族信託という制度を1回の講義だけで十分に理解するのは難しかったようである。但し、成年後見制度と対比する形で説明したことで、家族信託制度の利便性の高さはよく理解されたようで本件セミナーはかなり参考になったというのがアンケート結果である。(2019年9月5日)
 

〇 家族信託セミナーの開催
    
9月3日(火) 14:00~15:30 嶺町文化センター(大田区田園調布本町7番1号)において。「認知症に備えた資産管理」についてセミナーを行います。近時、老後の資産形成に対する関心と議論は高まっているが、認知症になった場合の資産凍結リスクに対する関心・理解は低く資産管理の対策は殆んど無防備と言っていい状況にある。本セミナーでは判断能力が低下した場合の資産管理の選択肢として、成年後見制度と家族信託制度の仕組みについて利便性という観点を中心に説明します。(2019年8月16日)
 

〇   死別の悲しみとの向き合い
    NPO法人ら・し・さの終活講座に出席した。テーマは「大切な人を喪ったグリーフ(悲嘆)とそのケアー」という私にとっては未踏の分野です。死と向き合った場合、人はどのような思いを抱くのか、自らの死と向き合う場合と大切な人を看取る場合の痛みと心理や悲しみを癒す「グリーフケア」について新鮮な知識を吸収する機会でした。老境の身としては啓発されるテーマであり、いずれ訪れる死についてキチット向き合って考える契機となりました。(
2019年6月20日)
 

〇   介護施設見学ツアーに参加
   
 福祉団体主催の介護付き有料老人ホーム(都内)見学ツアーに参加した。月額利用料は家賃(入居前払金700万から1,100万円または前払金相当額の月額家賃)、管理費・食費(1日2,050円)・電気水道料を含め約33~40万円で施設・サービス面ともに大変行き届いていたが、10年間利用したとしたら4,000万円は必要となる計算になり、利用できるのはそれなりの資産家に限られる。入居者(要支援1~要介護5)の7,8割が認知症高齢者であるが、そのうち成年後見人のいる人は4,5名ということで、入所契約の殆んどを本人に代わって身元引受人として家族が行っているようである。人生100年時代を迎え、こうした有料老人ホームへの早めの入居は中途で資金切れになるリスクがあることを念頭におく必要がある。(2019年6月1日)

 

〇   高齢者福祉セミナー(4月14日)の開催結果
   
「人生100年時代の終活」というテーマでの講演を行ったが、聴衆の反応は
超高齢社会の本格的到来を反映して医療・介護、認知症に対する関心が高かった。認知症の医療的側面については幾分重点的に解説を行ったが、認知症になった場合の財産管理対策としての成年後見制度や家族信託制度については時間配分の関係で説明が十分ではなかったので、次回の講演会では後見制度と家族信託の仕組みについて重点的に解説したいと思っている。(2019年4月18日)

 

〇   高齢者福祉セミナーの開催
   
4月14日(日)10:00~11:00 大田区民プラザ(多摩川線「下丸子駅」下車駅前) において、「人生100年時代の終活」というテーマで入場無料の高齢者福祉セミナーを行います。
  長寿時代を迎えた高齢者の老後の生活不安解消のために、わが国の人口動態、医療・介護保険制度、認知症、成年後見制度、家族信託の仕組み、「終活」等の論点に沿って解説します。(事前予約制、先着順) (2019年2月16日)

 

〇 自筆証書遺言の一部簡略化
   
 これまで自筆証書遺言は全て自書でなければならないとされていたが、民法(相続関係)の改正により2019年1月13日から財産目録のみはパソコン入力でOKとなった。当事者にとってはかなりの省力化と負担軽減になる。2020年7月10日から施行される自筆証書遺言の法務局での保管と裁判所の検認手続きの免除が実現すれば、自筆証書遺言作成の動きの追い風になるものと思われる。(2019年1月9日)

  2018

○   日本社会の高齢化の影響  
   
わが国は65歳以上の高齢者が総人口の28.1%(2018年)を占める世界第一位の超高齢社会であるが、今後も続く人口減少と高齢化がもたらす現実と深刻に向き合わざるをえなくなる。2018年現在69,785人の100歳以上の人口は2025年には13万3千人、2035年には25万6千人になると予想されているが、人口の高齢化に伴って認知症患者も増え、介護や終末医療、資産管理等で一層の対策が必要になってくる。因みに、日本の金融資産の6割以上を高齢者が保有しているところ、認知症高齢者が保有する金融資産は2030年度には家計の金融資産の約1割の215兆円に達するといわれている。そのような状況の下で、本来であれば投資や経済活動に向う筈の認知症高齢者の金融資産が塩漬け状態になって市場に環流しなくなれば、経済成長の活力も減退することになるといわざるをえない。(2018年11月21日)

 

〇   「終活」の必要性
    長寿化に伴い、高齢者にとっては健康寿命と老後の生活資金の手当てが一大関心事といえます。他方で、人生の終末期を迎えた
高齢者は身辺整理を疎かにしているのではないでしょうか。遺された家族が困らないように身辺の整理をしておくことは高齢者としての責務ともいえます。高齢者は自由な時間が余るほどあるのですから、「ボーっと生きてるんじゃねーよ!」 とチコちゃんに叱られますよ。とはいえ、身辺整理といっても何をどう手をつけたらいいのか分からないのではないかと思われます。そこで、人生の締めくくりである「終活」のお手伝いをするのが終活アドバイザーの役割です。「終活」は高齢者が心残りなく余生を送るうえで大きな支えになるものと思います。(2018年9月28日)

 

〇 民法(相続関係)の改正
    民法の相続に関する規定の主な改正項目は、①故人の配偶者が終身自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設、②故人の介護に尽くした相続権のない親族に対し、相続人に金銭を請求できる権利を認める、③自筆証書遺言について財産目録の自筆を免除し、法務局での保管制度を新設し、検認手続きを免除する、④遺産分割協議中でも預貯金を換金できる仮払い制度を新設。施行時期は2020年7月迄となっているが、項目によって異なる。(2018年7月6日)

 

  インフォームド・コンセント(informed consent)
   
小生、耳の治療で港区の某医科大病院に通院しているが、面談治療に当たる医師が診断日によって違う人で皆若い(30代位)
。それが不満だという話ではない。3人に共通するのは、検査や投薬等の治療行為について患者が理解できるように積極的に説明してくれる点である。コンサルタントの自分としても学習させていただいている。(2018年5月25日)

 

 住民税申告不要制度により住民税と社会保険料の負担を軽減  ← 知らないと損 !

    平成29年度の税制改正により、上場株式の配当について、所得税は総合課税を選択して確定申告することにより配当控除を受ける一方、住民税は申告不要選択の申告書を自治体に提出することで住民税の負担が軽減されます。更に、住民税の所得割に連動して金額が決まる国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の負担額が小さくなります。具体的手続きは、住民税の税額・納税通知書の送達日(概ね6月上旬)までに住民税の申告不要選択を自治体に申告します。私の例では、4月下旬に大田区役所に照会し、「平成30年度特別区民税・都民税申告書」の欄外に「申告不要選択」と記入して郵送しました。(2018年4月28日)

 

〇  リスクアセスメントが難しい不動産投資    
    人生100年といわれる長寿社会を迎えましたが、少子高齢化により公的年金制度に不安を感じながら老後の生活設計の見直しを迫られているのが最近の世相ではないかと思われます。そのような中で、相続税対策や資産運用をテーマにした不動産投資の広告が目立ちますが、不動産投資、特に賃貸経営はリスクアセスメントが難しい投資分野の一つです。余生の短い高齢者としては老後の生活資金の保全を第一とすべきで、不確かな投資は避けるのが賢明です。(2018年4月25日)

 

〇  民事(家族)信託の活用について 
    
75歳以上の後期高齢者が増加する趨勢の中で、医療・介護については行政の支援もありますが、認知症対策としての財産管理は個人で対応するしかありません。成年後見制度を補完するものとして民事(家族)信託制度が導入されたのを好機として、当事務所としても認知症対策の有効な選択肢として家族信託に注目しています。(2018年3月19日)

 

〇  人生の三大資金について 
     FPの講習会に参加しました。人生の三大出費は教育資金・住宅資金・老後資金といわれますが、超高齢社会においては老後資金を含めた資金対策を現役時代から講じておく必要があります。FPは家計のホームドクターとして、人生の三大資金対策について多角的視点から顧客相談に応じます。(2018年2月3日)

 

民事(家族)信託について 
  以前から関心を持っていた家族信託の説明会に出席しました。
相続対策よりも喫緊の課題として、認知症になった場合に預金口座からの引き出しや契約行為など各般の財産管理ができなくなるというリスクがあります。家族信託は制度導入(2007年9月30日)から日が浅く未だ世間に知られていませんが、認知症対策の手法としては家庭裁判所の監督を受けその運用において制約の多い成年後見制度に比べると、財産管理の面で利便性の高さが際立っており、その普及が期待される制度といえます。(2018年1月23日)

 

相続制度見直しの民法改正案の骨子
    ①故人の配偶者が自宅に住み続けることができる「配偶者居住権」を新設 ②結婚20年以上の夫婦に限り、生前贈与や遺言で贈られた自宅を遺産総額から除外する ③介護に貢献した相続人以外の親族が遺産相続人に金銭を請求できる制度を新設 ④遺産分割前でも故人の預貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払い制度」を新設 ⑤自筆証書遺言を法務局で保管する制度を新設し裁判所の検認手続きを廃止するほか、自筆証書遺言に付ける財産目録のパソコンでの作成を認める。(2018年1月17日付及び2月17日付朝刊各紙)

 

〇 延命治療について
   3年来参加している「遺言・相続・成年後見研究会」の月例会に参加しました。今回のテーマは,最終医療の現場で奮闘している医師による講話。内閣府のアンケート調査によれば、自分の延命治療について「延命のみを目的とした医療は行わず自然に任せてほしい」という意見が90%強となっているが、医療現場ではとりあえず延命させてほしいという家族などの声が多く混乱が生じているとして、人生の最終段階における医療について家族間でよく話し合っておく必要があるとのアドバイスがありました。早速、私個人としても延命治療は望まないとの意思表示を家内に対して行いました。(2018年1月17日)

  相続に役立つ基礎知識

  相続対策を考える上で参考になれば幸いです