FPの相談料金については、FP業界での統一的な基準は設けられていません。
コンサルタント業務という無形のサービスについては、客観的な料金水準の設定は困難ですが、提案書の作成や相談にかかる手間と時間等を考慮して決めています。
お客様の側からは、コンサルティングによって軽減できる家計のコストやリスクという経済的利益に対する対価という視点でお考えいただければと思います。
① 通常相談 (90分) | 10,000円 (下記の②,③,④に移行の場合は無料) |
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② 家族信託 | 50,000円 (下記の家族信託組成に移行の場合は無料) |
③ 老後の生活設計 | 50,000円 |
④ 相続・贈与相談 | 50,000円 |
⑤ セミナー・講演 (自治体、福祉団体からの要請については無料) | 50,000円 |
1. 信託の枠組み設計及び信託契約書作成のコンサルティング料
(信託契約書の作成については家族信託普及協会の専門チームと連携して行います)
信託財産の評価額(固定資産評価額) | 報酬額(税別) |
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3,000万円未満 | 20万円 |
3,000万円以上、1億円未満 | 1000万円ごとに6万円加算 |
1億円以上、10億円未満 | 1億円ごとに15万円加算 |
10億円以上 | 200万円 + 個別設定 |
※ 概算で信託財産の固定資産評価額と現預金金額の約0.7%。
2. 信託契約公正証書作成の際の公証役場手数料
[法律行為に係る証書作成の手数料]
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
以下省略(公証人手数料令第9条別表参照) |
3. 不動産登記の登録免許税
不動産を信託した場合の所有権移転及び信託登記
課税標準 | 税率 |
土地 (固定資産税評価額) | 1000分の3 (2021年3月31日までの租税特別措置) |
建物 (固定資産税評価額) | 1000分の4 |
(自宅の固定資産税評価額が1500万円の場合、登録免許税6万円)
24. 不動産登記手続きに伴う司法書士への報酬
司法書士の登記手数料は自由化されており司法書士によって異なりますが、概ね10万円。
5. 信託監督人などへの報酬 (設置する場合)
注: 信託財産評価額が3000万円未満の場合、所要費用は上記1. 2. の合計で約22万円 (3.と4. は不動産を信託した場合にのみ費用発生)。