家族信託は信頼する家族に財産を託し、家族の間だけで財産の管理を行う制度です。認知症になった場合だけでなく、判断能力が健在なうちから財産管理を任せることができ、更に本人死亡時の財産の承継先まで指定できる遺言機能も併せ持った多機能型の財産管理の手法です。
成年後見制度が専ら本人の財産保護を目的としているため財産を目減りしないよう管理しなければならないのに対して、家族信託は成年後見制度ではできない資産の運用や相続税対策が可能な利便性の高い制度です。
家族信託は信託銀行の遺言信託や成年後見制度と比べても費用が割安であり、一部の資産家だけでなく誰でも利用できる敷居の低い制度です。何と言っても身近な家族の間で財産管理ができるという安心感があります。とはいつても、常に家族信託が適切な解決策であるという訳ではありません。
注: 「家族信託制度を利用する際の費用概算」については、「料金体系」のページを参照。
1. 信託の目的(動機)
委託者本人や自ら財産管理することが難しい配偶者や障害のある子供の生計維持等のために、信頼できる家族に特定の財産を預けて管理してもらう。
2. 家族信託の当事者
○ 家族信託では委託者、受託者、受益者の3名が登場人物。財産を預ける人が委託者、財産を預かり管理する人が受託者、受益者は経済的利益(賃料等)の給付を受ける信託財産の実質的な所有者。
○ 家族信託は委託者と受託者との間で契約書を締結すれば成立する。受託者は信託財産の形式的な所有者となり、財産管理という家族信託の中心的な役割を担う。
3. 信託財産にできる財産(金銭的価値のあるもの)
○現金 ○預貯金(いったん口座から下ろして現金にする) ○金銭債権(貸付金等) ○動産(絵画や骨董品等) ○不動産(土地、建物の所有権や借地権) ○知的財産権(特許権、著作権等)
※ 上場株式について家族信託用の口座を開設している証券会社は、現在のところ少ない。
【信託財産にできない財産】○債務 ○一身専属権(年金受給権や生活保護の受給権等)